2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
例えば、団体の会員などについて請求が行われた場合には、個々の代理権を確認することになるというふうに思います。
例えば、団体の会員などについて請求が行われた場合には、個々の代理権を確認することになるというふうに思います。
○岩渕友君 これ、指針に代理権を求めるように書くべきだというふうに思います。出品事業者であるとか消費者の保護ということから考えれば、問題が発生したときにその対応や判断を権限持って、責任持ってできる人がやっぱり必要だと思うんですね。 資料の三枚目を見ていただきたいんですが、この二ポツのところは文書をどう届けるかという話なんです。
具体的には、基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成員、それから、いわゆる法定代理人、具体的には、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人、補助人、そして、親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者などで市区町村が特に認める者、こういった方々をお示しさせていただいているところでございます。
これに対しまして、認知症等が進み、日常的に判断能力が欠けているにもかかわらず成年後見人が選任されていない場合については、本人やあるいは本人から代理権を授与された家族などが建て替え等の賛否について意思表示をしたとしても、本人に意思能力がないことを理由に無効になるものと考えられます。このため、このような場合には成年後見人が選任される必要があると考えられます。
しかし、他方、国際調停については強制執行をする執行力がないということでございますが、では、執行力のない国際調停についても今回は外国事務弁護士に代理権を認める、付与する改正がなされようとしておりますが、これはなぜ執行力のない国際調停についてまで外国弁護士に認めるとするのか、その必要性についてもう少し詳しく御説明いただきたいと思います。
○浜地委員 国際調停についても代理権を認める意義がよくわかったところでございます。京都においても国際調停センターは既に稼働しておりますので、しっかりとこの代理権を付与することによって機能するように努力をしていただければと思っております。
まず、ちょっと後半のところからお答えさせていただきたいと思いますけれども、行政書士の業務は、法一条の二にございますように、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することでありますけれども、この点、平成二十六年の行政書士法改正では、特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されたということと、法定業務以外においても、成年被後見制度における専門職後見人
ただ、法律相談を超えまして、先ほど申し上げましたとおり、法律相談の意義を定義した法令の規定は存在しませんので、一般論として法律相談はどのようなものか、一概にお答えすることは困難でございますので、訴訟代理権を伴わなければ法律相談とは呼ばないのかにつきましても、お答えすることは困難でございます。
六号に、いわゆる簡裁代理権、今、百四十万円が訴訟物の目的でございますが、その規定があった上で、七号において、その百四十万の額を超えない範囲での相談ということが書いてありまして、二つの相談という言葉が出てまいります。
そこで、ちょっとまた話題をかえますが、では、一般的な法律相談は、例えば、七号の相談はいわゆる訴訟代理権の範囲に限るというような解釈がございますけれども、そのように解釈する方は、こうでなきゃいけないですね、法律相談は訴訟代理権に付随するものじゃなきゃいけないというような解釈になってしまうと思うんですが、一般的に法律相談は訴訟代理権の範囲に限定をされるというものになりますでしょうか。
障害者権利条約の十二条との関係でいうと、権利委員会から指摘をされているのは、特に成年後見、後見類型の中の後見というのは、後見人に包括的代理権を与えてしまうわけですから、本人の自己決定権をやはり阻害をしているんじゃないか、そういう指摘がされていて、やはり、そもそもこの制度自体見直しが必要なんじゃないかというのが権利委員会の側の考え方なんだというふうに思います。
やはり、完全に全部、さっき言ったように、包括的に代理権を与えてしまう後見じゃなくて、ある程度自己決定権が残っている保佐また補助は、私はこれから非常に重要だと思っているんですが、お手元にお配りしている資料のとおり、補助はほとんど伸びていないんですよ。
○山口和之君 簡易裁判所の代理権を取得するための特別研修は、八割方、ほぼほぼの方が受講しているということを考えて、また、いわゆるその資格を取得した後に二か月間をやらねば恐らくその実務というのはなかなか難しいということを考えれば、この実務研修と一緒に八割方取っているものをしっかり担保するということは、国民にとっても非常に重要なことかというふうに考えます。
そして、御指摘のとおり、現在、司法書士の研修については、日本司法書士会連合会の会則に基づく研修や、全国各地の各司法書士会が独自に行う研修等が実施されているところでございまして、御指摘の登録前研修や簡裁訴訟代理権を取得するための研修については、全ての司法書士について受講義務があるとまではされていないものと承知しております。
○石井苗子君 まさしくそのアウトリーチのところなんですけれども、いろいろお聞きしまして、なぜかというところで、司法書士が家事代理権を持たないからなのかとかといろいろ質問があったんですけれども、大臣に重ねてお伺いしますが、これ司法書士を十分に活用する方策の検討というのは急務ではないかなと、なぜなんだと思うんですけど、これから先はどのようにお考えでいらっしゃいますか。
それから、行政書士法の、これは数年前に不服申立て代理権の改正を行わせていただきましたけれども、その次の改正というのをまた考えていかなきゃいけないんです、先ほどの一人法人なんかもそうなんですが。
父母と子供が共同生活をしながら、財産管理権や法定代理権もどちらか一方しか持てないわけです。子供にとってこのような不利益をどう考えられるのでしょうか。法務省に伺います。
民法は、自分自身が取引を行うことについては制限をしていますけれども、人のために事務を行う代理権については、代理人になることは認めていますよね。つまり、少年自体に損失がないから。
それから、財産管理権について河上先生からありましたけれども、未成年者の法定代理人は通常では親権者ですから、未成年者が固有の財産を持っているというのは極めてレアケースですけれども、固有の財産を親は子供の意思に反して処分することができるというのが法定代理権ですよね。
その同意は、所在不明者がその親族に対してあらかじめ土地売却の代理権を付与していたといったような例外的な場合であれば親族の同意でもよいわけですけれども、一般的にはそのような代理権は付与されていないと考えられます。
また、実際にも、現時点で航空機に関して、海商法におきます船長の代理権ですとか船舶の衝突、海難救助、こういったことに相当する規律を設ける必要性も見当たらないところでございます。 こういったことから、今回の改正法案では、海商に限って特別な規律を定めておりますこの現行法の在り方を維持することとしたものでございます。
この取りまとめでは、IT化に向けた課題として本人訴訟についてが挙げられておりまして、当事者間で利害の対立することが多い裁判事件の一方当事者に対する支援であることからすると、ちょっと長いんですけど、まずは、裁判上の代理人として関与する弁護士、司法書士等の法律専門士業者が代理権等の範囲内で、所属団体の対応枠組みを使うなどして、法的側面とともにIT面の支援を行っていくことが考えられると、こういうふうに記述
また、親権者や後見人は、未成年者の財産の管理権、法定代理権を有しているため、未成年者の財産を使って、本人の同意なく契約を結ぶことさえできるとされています。
ちょっと細かいことなんですけれども、これ、法人Aの代表者ですね、委任者は法人Aの担当者、例えば営業なんかの者だと思いますけれども、受任者に対して代理権を授与して、それとともに電子委任状取扱事業者に電子委任状の登録をすると、こういうふうになっているわけですね。
このような背景を踏まえ、事業者が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録である電子委任状の普及を促進することとし、そのため、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設ける必要があることから、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
電子文書等の作成者の本人性の証明とか作成者が所属する法人の実在については電子署名法等で既に手当てされてきたわけで、契約書は電子文書でやりとりしても、属性証明の制度がないために、代理権を証明するための委任状をわざわざ紙で持参するというようなことを行っていたと伺っております。
また、最終的に契約の締結を行うときに、代理権の授与がされたかどうかを契約相手である法人Bが確認するために、このときにマイナンバーカードや電子署名を使って、その人が本当に代理権の授与があるかどうかを、ここでも活用される、そういう活用シーンになるかと思います。それでよろしいですね。
まず、法人A、左の上にございますが、の社長が同じ法人Aの社員、下にございます、に代理権を授与したことを電子的に表示する電子委任状を作成する段階で、法人Aの社長が電子署名を行うことが想定されるところでございます。